■労働条件の一方的な切り下げ
就業規則の変更や労働協約の改定による賃下げであった場合、それは仕方ありません。しかし、会社側が一方的に行ったものであれば、労働条件は当事者の合意によって決定されるべきものですので、労使の合意によらない使用者の一方的な労働条件の切り下げには、法的根拠がないことになります。 使用者が賃下げに同意を求めてきた場合は、一旦同意してしまうとそれを取り消すのは難しいので、変更理由・代償措置等についてよく説明を受ける必要があります。「同意しないと解雇する」と言われた場合でも、そのような解雇は合理的理由がなく無効となりますから、不本意な同意をする必要はありません。仮に、会社が減額した給料しか払わないとしても、同意もない会社からの一方的引き下げには拘束力がないので違法です。
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